読み物の一覧 · 同意
マーケティングの同意
広告や宣伝のメールを送るとき、日本の特定電子メール法は、あらかじめの同意と、その同意の記録の保存を求めます。法域ごとの違いと、残す記録をまとめます。
この局面
自社のサービスが、利用者に広告や宣伝のメールを送る場面です。新しい機能の案内、キャンペーン、提携先の紹介などがあります。
法域ごとの扱い
| 法域 | 同意の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 記録を取る候補 | あらかじめ送信に同意した人などにしか送れません。同意を受けたときは、同意を証する記録を保存します1 |
| EEA | 記録を取る候補 | 電子メールでの直接の勧誘は、あらかじめの同意が原則です。既存の顧客に、自社の類似の商品を案内する場合の例外があります2 |
| UK | 記録を取る候補 | EEA と同じ形の規則があります3 |
| US | 取らない候補 | 事前の同意ではなく、受信を拒める仕組みを置き、拒んだ人に送らないことが中心です4 |
日本の特定電子メール法は、同意を得ることに加えて、同意があったことを証する記録の保存そのものを求めています1。記録は、送信者の側の義務です。
記録に残すもの
- 同意した人の識別子と、同意した日時
- 受け取ることに同意した内容(どの種類のメールか)
- 同意を得た画面と、その文面の版
- 受信を拒む求めがあれば、その日時
Clavis の署名で記録するときは、同意の文面の版のハッシュと、受け取る内容を、署名の対象(ハッシュ)に含めます。
ただし、メールの同意に Passkey の署名を毎回求めるのは、利用者にとって重すぎることがあります。チェックボックスの同意と、その画面の版を記録する方法が一般的です。署名に向くのは、同意があったかどうかが争いになりやすい場面です。
次の一手
出典
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条 · 確かめた日 2026-10-10
- Directive 2002/58/EC(ePrivacy)第13条 · 確かめた日 2026-10-10
- The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 第22条 · 確かめた日 2026-10-10
- 15 U.S.C. §7704(CAN-SPAM Act) · 確かめた日 2026-10-10
奥付
- 版
- 第 1 版
- 公開
- 2026-10-12
- 署名
- 夏目.凛 · Passkey · 2026-10-12 04:38 JST · 署名ファイル · 原稿
- 刻印
- sha256 wX5XdUk-cUSzqFg5hIvb_FXqar3VTSq5fV4t1G9SZM8
- 発行
- DeepDive, Inc.
署名が示すのは、この版に責任を持つ人と、署名のあとに原稿が改められていないことです。内容が正しいことは示しません。
法的助言ではありません。適用は、事実と管轄によって変わります。