読み物の一覧 · 同意
規約の受諾
利用規約への同意は、個人情報の同意とは別のもので、契約を結んだことの記録です。どの版の規約に、誰が、いつ同意したかを残す方法をまとめます。
この局面
利用者がアカウントを作るとき、有料の機能を買うとき、規約が改まったときに、利用規約に同意してもらう場面です。
規約への同意は、契約を結ぶことです。個人情報の扱いへの同意とは、根拠も、求められる形も違います。二つを一つのチェックボックスにまとめると、どちらの記録としても弱くなります。
規約が契約の内容になる条件
日本では、多数の相手と同じ内容で結ぶ契約の条項(定型約款)について、民法が、個別の条項に合意したとみなす場合を定めています1。
- 定型約款を契約の内容とする旨に合意したとき
- 定型約款を用意した側が、あらかじめそれを契約の内容とする旨を相手に表示していたとき
相手の権利を制限したり義務を重くしたりする条項で、信義則に反して相手の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます1。
あとで問われるのは、どの版の規約が、どの時点で契約の内容になっていたかです。
法域ごとの扱い
| 法域 | 受諾の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 記録を取る候補 | 定型約款の合意、または表示1 |
| EEA | 記録を取る候補(契約の記録として) | 規約の受諾は、契約の成立の記録です。個人データの扱いは、契約の履行に要る範囲なら同意とは別の根拠に拠ります2。同意を求めるなら、規約とは分けて求めます2 |
| UK | 記録を取る候補(契約の記録として) | 電子的な署名は、証拠として認められます4 |
| US | 記録を取る候補 | 電子的であることだけを理由に、契約の効力は否定されません3 |
記録に残すもの
- 同意した人の識別子と、同意した日時
- 同意した規約の版(文面のハッシュ)
- 同意した画面(規約をどう見せたか)
- 規約を改めたときは、改めた版への同意、または表示の記録
規約の本文は、版ごとに保存しておきます。URL だけを記録すると、ページが書き換わったあとで、どの版に同意したかが分からなくなります。
Clavis の署名で記録するときは、規約の版のハッシュを、署名の対象(ハッシュ)に含めます。利用者が同意した版と、手元に保存した版が同じであることを、あとから確かめられます。
次の一手
出典
- 民法 第548条の2 · 確かめた日 2026-10-10
- Regulation (EU) 2016/679(GDPR)第6条第1項(b)・第7条第2項 · 確かめた日 2026-10-10
- 15 U.S.C. §7001(ESIGN) · 確かめた日 2026-10-10
- Electronic Communications Act 2000 第7条 · 確かめた日 2026-10-10
奥付
- 版
- 第 1 版
- 公開
- 2026-10-12
- 署名
- 夏目.凛 · Passkey · 2026-10-12 04:41 JST · 署名ファイル · 原稿
- 刻印
- sha256 AtzP3427h24OPAUm186943gZRyCOZNdN77WcxZpY3RI
- 発行
- DeepDive, Inc.
署名が示すのは、この版に責任を持つ人と、署名のあとに原稿が改められていないことです。内容が正しいことは示しません。
法的助言ではありません。適用は、事実と管轄によって変わります。