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title: マーケティングの同意
lede: 広告や宣伝のメールを送るとき、日本の特定電子メール法は、あらかじめの同意と、その同意の記録の保存を求めます。法域ごとの違いと、残す記録をまとめます。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 | 2026-10-10
source: Directive 2002/58/EC（ePrivacy）第13条 | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj | 2026-10-10
source: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 第22条 | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/regulation/22 | 2026-10-10
source: 15 U.S.C. §7704（CAN-SPAM Act） | https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section7704&num=0&edition=prelim | 2026-10-10
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## この局面

自社のサービスが、利用者に広告や宣伝のメールを送る場面です。新しい機能の案内、キャンペーン、提携先の紹介などがあります。

## 法域ごとの扱い

| 法域 | 同意の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 記録を取る候補 | あらかじめ送信に同意した人などにしか送れません。同意を受けたときは、同意を証する記録を保存します[^1] |
| EEA | 記録を取る候補 | 電子メールでの直接の勧誘は、あらかじめの同意が原則です。既存の顧客に、自社の類似の商品を案内する場合の例外があります[^2] |
| UK | 記録を取る候補 | EEA と同じ形の規則があります[^3] |
| US | 取らない候補 | 事前の同意ではなく、受信を拒める仕組みを置き、拒んだ人に送らないことが中心です[^4] |

日本の特定電子メール法は、同意を得ることに加えて、同意があったことを証する記録の保存そのものを求めています[^1]。記録は、送信者の側の義務です。

## 記録に残すもの

- 同意した人の識別子と、同意した日時
- 受け取ることに同意した内容（どの種類のメールか）
- 同意を得た画面と、その文面の版
- 受信を拒む求めがあれば、その日時

Clavis の署名で記録するときは、同意の文面の版のハッシュと、受け取る内容を、署名の対象（ハッシュ）に含めます。

ただし、メールの同意に Passkey の署名を毎回求めるのは、利用者にとって重すぎることがあります。チェックボックスの同意と、その画面の版を記録する方法が一般的です。署名に向くのは、同意があったかどうかが争いになりやすい場面です。

## 次の一手

- [同意の局面](/ja/notes/consent)：ほかの局面との比較
- [規約の受諾](/ja/notes/terms)
