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title: 規約の受諾
lede: 利用規約への同意は、個人情報の同意とは別のもので、契約を結んだことの記録です。どの版の規約に、誰が、いつ同意したかを残す方法をまとめます。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 民法 第548条の2 | https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR）第6条第1項(b)・第7条第2項 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: 15 U.S.C. §7001（ESIGN） | https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section7001&num=0&edition=prelim | 2026-10-10
source: Electronic Communications Act 2000 第7条 | https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/7/section/7 | 2026-10-10
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## この局面

利用者がアカウントを作るとき、有料の機能を買うとき、規約が改まったときに、利用規約に同意してもらう場面です。

規約への同意は、契約を結ぶことです。個人情報の扱いへの同意とは、根拠も、求められる形も違います。二つを一つのチェックボックスにまとめると、どちらの記録としても弱くなります。

## 規約が契約の内容になる条件

日本では、多数の相手と同じ内容で結ぶ契約の条項（定型約款）について、民法が、個別の条項に合意したとみなす場合を定めています[^1]。

- 定型約款を契約の内容とする旨に合意したとき
- 定型約款を用意した側が、あらかじめそれを契約の内容とする旨を相手に表示していたとき

相手の権利を制限したり義務を重くしたりする条項で、信義則に反して相手の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます[^1]。

あとで問われるのは、どの版の規約が、どの時点で契約の内容になっていたかです。

## 法域ごとの扱い

| 法域 | 受諾の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 記録を取る候補 | 定型約款の合意、または表示[^1] |
| EEA | 記録を取る候補（契約の記録として） | 規約の受諾は、契約の成立の記録です。個人データの扱いは、契約の履行に要る範囲なら同意とは別の根拠に拠ります[^2]。同意を求めるなら、規約とは分けて求めます[^2] |
| UK | 記録を取る候補（契約の記録として） | 電子的な署名は、証拠として認められます[^4] |
| US | 記録を取る候補 | 電子的であることだけを理由に、契約の効力は否定されません[^3] |

## 記録に残すもの

- 同意した人の識別子と、同意した日時
- 同意した規約の版（文面のハッシュ）
- 同意した画面（規約をどう見せたか）
- 規約を改めたときは、改めた版への同意、または表示の記録

規約の本文は、版ごとに保存しておきます。URL だけを記録すると、ページが書き換わったあとで、どの版に同意したかが分からなくなります。

Clavis の署名で記録するときは、規約の版のハッシュを、署名の対象（ハッシュ）に含めます。利用者が同意した版と、手元に保存した版が同じであることを、あとから確かめられます。

## 次の一手

- [プライバシーの確認](/ja/notes/privacy-notice)：規約と分けて扱うもの
- [同意の局面](/ja/notes/consent)：ほかの局面との比較
