読み物の一覧 · 同意

外国にある第三者への提供

日本の個人情報保護法は、外国にある第三者へ個人データを渡すとき、原則として本人の同意を求めます。同意の前に示すことと、記録に残すことをまとめます。

この局面

自社のサービスが、利用者の個人データを国外の事業者に渡す場面です。国外のクラウドに置く、国外の委託先に処理させる、国外の提携先に渡す、などがあります。

日本の個人情報保護法は、外国にある第三者への提供について、国内の第三者への提供とは別の条文を置いています1。どの国の、どんな相手に渡すかで、同意が要るかどうかが分かれます。

同意が要る場合と要らない場合

個人データを外国にある第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ「外国にある第三者への提供を認める」旨の本人の同意を得ます1。次の場合は、この同意の規定の外になります。

  • 渡す先の国が、日本と同じ水準の制度を持つ国として、個人情報保護委員会の規則で定められている場合1
  • 渡す相手が、日本の事業者に求められる措置に相当する措置を続けて講じるための体制を整えている場合1
  • 法令に基づく場合など、第三者提供の同意が要らない場合として定められた場合1

国内であれば委託として本人の同意が要らない渡し方でも、外国にある第三者に渡すときは、この条文がかかります1。国外のクラウドや委託先を使うときは、まずこの点を確かめます。

体制を整えた相手に渡すときは、相手がその措置を続けて講じていることを定期的に確かめ、続けられなくなったら提供を止めます。本人から求めがあれば、そのための措置について情報を渡します1,2。

同意の前に示すこと

同意を得ようとするときは、同意の前に、次の情報を本人に示します1,2。

  1. 渡す先の国の名前
  2. その国の個人情報の保護に関する制度の情報
  3. 渡す相手が講じる個人情報の保護のための措置の情報

同意を得る時点で国が決まっていないときは、決まっていない旨とその理由などを示します2。具体的な示し方は、個人情報保護委員会のガイドラインにあります3。

法域ごとの扱い

法域同意の記録中心になる仕組み
JP記録を取る候補本人の同意と、同意の前に示す情報1,2
EEA取らない候補十分性の認定や標準契約条項などの保護措置4。同意は、危険を知らせたうえでの明示の同意として、例外の一つにとどまります4
UK取らない候補英国の移転の仕組み(IDTA、EU の標準契約条項への英国の追加条項など)5
US取らない候補国外への移転そのものに本人の同意を求める連邦の一般法は、調べた範囲では見当たりません

記録に残すもの

同意を記録として残すときは、次をそろえます。あとで「何を見せて、何に同意してもらったか」を示せるようにするためです。

  • 同意した人の識別子と、同意した日時
  • 見せた情報(国の名前、制度の情報、相手の措置)の版
  • 渡す相手と、渡す個人データの範囲
  • 同意の取り下げがあれば、その日時

Clavis の署名で記録するときは、見せた情報の版のハッシュと、渡す相手と範囲を、署名の対象(ハッシュ)に含めます。利用者が読んだ版と、署名した版が一致していることを、あとから確かめられます。

国内の第三者への提供と同じく、提供した記録は別に作り、保存します。扱いは 第三者提供 にまとめています。

次の一手

出典

  1. 個人情報の保護に関する法律 第27条・第28条 · 確かめた日 2026-10-10
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則 第17条・第18条 · 確かめた日 2026-10-10
  3. 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編) · 確かめた日 2026-10-10
  4. Regulation (EU) 2016/679(GDPR)第44条〜第49条 · 確かめた日 2026-10-10
  5. ICO International transfers · 確かめた日 2026-10-10

奥付

版
第 1 版
公開
2026-10-12
署名
夏目.凛 · Passkey · 2026-10-12 04:37 JST · 署名ファイル · 原稿
刻印
sha256 s2hTELcEV6c0L_loZRXSMLJC9oWzbF6mRUsXzUsOs-k
発行
DeepDive, Inc.

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法的助言ではありません。適用は、事実と管轄によって変わります。