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title: 要配慮個人情報の取得
lede: 病歴や犯罪の経歴など、扱いに配慮が要る個人情報を取得するとき、日本の個人情報保護法は原則として本人の事前の同意を求めます。同意の記録に残すことをまとめます。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第20条第2項 | https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 | 2026-10-10
source: 個人情報保護委員会 令和8年改正個人情報保護法の概要 | https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR）第9条 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: UK GDPR 第9条 | https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/article/9 | 2026-10-10
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## この局面

自社のサービスが、病歴、障害、犯罪の経歴など、本人に対する不当な差別や偏見が生じないように扱いに特に配慮が要る個人情報を受け取る場面です。日本の法律は、これを要配慮個人情報と呼んで定めています[^1]。健康の相談、保険の申込み、採用の手続などで現れます。

## 同意が要る場合と要らない場合

日本では、要配慮個人情報を取得するとき、原則として、あらかじめ本人の同意を得ます[^1]。法令に基づく場合、人の生命や財産を守るために必要で同意を得るのが難しい場合など、条文に並べられた場合は、この同意が要りません[^1]。

2026 年 7 月に公布された改正法は、公開されている要配慮個人情報を統計の作成などにだけ使うために取得する場合などに、本人の同意を要らなくする規定を置いています[^2]。施行は公布の日から 2 年を超えない範囲で、細かな定めは整備が続いています[^2]。施行までは、いまの規定で考えます。

## 法域ごとの扱い

| 法域 | 同意の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 記録を取る候補 | 取得の前の本人の同意[^1] |
| EEA | 記録を取る候補（同意に拠るとき） | 特別な種類の個人データは、原則として扱えません。明示の同意は、扱える場合の一つです[^3] |
| UK | 記録を取る候補（同意に拠るとき） | EEA と同じ形[^4] |
| US | 州による | 一部の州法が、センシティブな個人情報の扱いに同意やオプトアウトを定めています |

## 記録に残すもの

- 同意した人の識別子と、同意した日時
- 取得する情報の種類と、使う目的
- 同意の文面の版
- 同意の取り下げがあれば、その日時

要配慮個人情報そのものは、記録に入れません。何の種類の情報を、何の目的で取得することに同意したかが分かれば足ります。

Clavis の署名で記録するときは、同意の文面の版のハッシュと、情報の種類と目的を、署名の対象（ハッシュ）に含めます。Clavis に届くのはハッシュだけで、情報の中身は渡りません。

## 次の一手

- [同意の局面](/ja/notes/consent)：ほかの局面との比較
- [署名の手順](https://docs.clavis.nexus/signature)：依頼の登録から結果の受け取りまで
