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title: プライバシーの確認
lede: プライバシーポリシーは、知らせるための文書です。多くの法域で、読んだことへの同意は求められていません。同意を取らない代わりに残すとよい記録をまとめます。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 個人情報の保護に関する法律 第21条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR）第13条 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: UK GDPR 第13条 | https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/article/13 | 2026-10-10
source: California Civil Code §1798.100 | https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1798.100 | 2026-10-10
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## この局面

利用者に、個人情報をどう扱うかを知らせる場面です。登録の画面に「プライバシーポリシーに同意する」のチェックボックスを置くサービスは多くあります。

けれども、知らせることと、同意を得ることは別のことです。日本の法律は、取得したときに利用目的を本人に知らせるか、あらかじめ公表しておくことを求めています[^1]。同意を求めているわけではありません。

## 法域ごとの扱い

| 法域 | 同意の記録 | 中心になる仕組み |
|---|---|---|
| JP | 取らない候補 | 利用目的の通知または公表。書面で直接取得するときは、あらかじめの明示[^1] |
| EEA | 取らない候補 | 取得のときに、決められた情報を知らせます[^2] |
| UK | 取らない候補 | EEA と同じ形[^3] |
| US | 取らない候補 | カリフォルニア州では、取得の時点までに、取得する項目と目的などを知らせます[^4] |

「同意する」と書いたチェックボックスは、知らせたことの記録としては働きます。ただ、同意の仕組みのように見せると、同意が要らないはずの処理まで、同意を根拠にしているように読まれます。同意が要る処理（[第三者提供](/ja/notes/third-party) など）は、別に同意を求めます。

## 残しておくとよい記録

同意を取らなくても、何を知らせたかは記録できます。

- 知らせた文書の版（文面のハッシュ）
- 知らせた日時と、知らせた画面
- 文書を改めたときは、改めた版と、知らせた日時

文書の本文は、版ごとに保存しておきます。URL だけを記録すると、どの版を知らせたかが、あとで分からなくなります。

ここに Passkey の署名は要りません。知らせた版の記録は、自社のサービスのログで残せます。

## 次の一手

- [規約の受諾](/ja/notes/terms)
- [同意の局面](/ja/notes/consent)：ほかの局面との比較
