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title: 削除の実行
lede: データやアカウントの削除は、取り消せない操作です。削除を求めたのが本人か、何を消したかを、署名の記録として残す方法をまとめます。
shelf: operations
desk: legal
use_case: generic.sign
edition: 1
source: 個人情報の保護に関する法律 第35条・第37条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 | 2026-10-10
source: 個人情報の保護に関する法律施行令 第12条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR）第12条第6項・第17条 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: UK GDPR 第17条 | https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/article/17 | 2026-10-10
source: California Civil Code §1798.105 | https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1798.105 | 2026-10-10
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## 起きること

削除は、実行したら戻せません。バックアップから戻せる場合でも、戻すまでのあいだにサービスは止まり、戻せない部分も残ります。

- 盗まれたセッションから、アカウントやデータが消されます。嫌がらせや、痕跡を消すためです。
- 本人を装った削除の依頼で、他人のデータが消されます。
- 削除の依頼が本人からだったことを、あとで示せません。

## 問われること

削除は、多くの法域で本人の権利として定められています。同時に、依頼してきたのが本人かを確かめることも、手続の一部として扱われています。

| 法域 | 削除の求め | 本人であることの確認 |
|---|---|---|
| JP | 一定の場合に、本人は保有個人データの利用停止や消去を求められます[^1]。 | 求めを受け付ける方法を定められ[^1]、その方法には本人であることの確認の方法を含められます[^2]。 |
| EEA | 本人は、一定の場合に消去を求められます[^3]。 | 依頼者が本人か合理的な疑いがあるときは、確かめるための情報を求められます[^3]。 |
| UK | 同じ規定を、英国の規則が引き継いでいます[^4]。 | 同じ |
| US | カリフォルニア州では、消費者は事業者に削除を求められます[^5]。 | 事業者は、本人であることを確かめられる求めに応じます[^5]。 |

## 残す記録

削除の依頼を、本人の Passkey の署名で確定します。署名の対象（ハッシュ）に、次を含めます。

- 消す対象（アカウントの識別子、データの範囲）
- 消し方（すぐに消す、期限を置いて消す）
- 依頼の番号

```json
"payload": {
  "purpose": "generic.sign",
  "message_digest": "<対象・範囲・消し方・依頼番号の SHA-256>",
  "display_hint": "アカウントの削除"
}
```

署名の記録は、削除を実行したあとも、削除を示すのに要る範囲で残します。削除の記録そのものも個人データになりうるので、残す項目を最小限にし、残す期間を決めておきます。

管理者が他人のデータを消すときは、管理者の署名で確定します。誰の求めで、誰が消したかが分かれます。

## 署名だけでは足りないこと

- 署名が示すのは、削除を求めたことです。データが実際に消えたことは示しません。バックアップや連携先からの削除は、別に記録します。
- 本人が Passkey を失っている場合の削除の求めは、回復の手続と同じ重さで扱います（[Passkey の追加と回復](/ja/notes/passkey-recovery)）。
- 消してはいけないデータ（法令で保存が求められる記録など）の判定は、自社のサービスが行います。

## 次の一手

- [署名の手順](https://docs.clavis.nexus/signature)：依頼の登録から結果の受け取りまで
- [同意の局面](/ja/notes/consent)
