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title: 同意の局面
lede: 同意の記録を取るかどうかを、局面と法域ごとに一つの表に並べました。記録を取る候補か、取らない候補か、同意の記録では扱わない局面かを示します。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 個人情報の保護に関する法律 第20条・第21条・第27条・第28条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 | 2026-10-10
source: 民法 第548条の2 | https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 | 2026-10-10
source: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 | 2026-10-10
source: 個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A（Q1-62） | https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/ | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR） | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: Directive 2002/58/EC（ePrivacy） | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj | 2026-10-10
source: Data Protection Act 2018 第9条 | https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/9 | 2026-10-10
source: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/contents | 2026-10-10
source: 16 CFR Part 312（COPPA Rule） | https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-C/part-312 | 2026-10-10
source: 15 U.S.C. §7704（CAN-SPAM Act） | https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section7704&num=0&edition=prelim | 2026-10-10
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## 読み方

● は、同意の記録を取る候補です。法令が同意を求めている、または同意に拠ることが多い局面です。

○ は、取らない候補です。法令が求めているのが同意ではなく、通知や契約、別の仕組みである局面です。記録を取ってはいけない、という意味ではありません。

— は、同意の記録では扱わない局面です。

「候補」は、調べた範囲での見立てです。自社の事実と管轄によって、当てはめは変わります。

## 一覧

| 局面 | JP | EEA | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| [規約の受諾](/ja/notes/terms) | ● 定型約款の合意[^2] | ● 契約の記録として[^5] | ● 契約の記録として | ● 契約の記録として |
| [プライバシーの確認](/ja/notes/privacy-notice) | ○ 通知か公表[^1] | ○ 取得のときに知らせる[^5] | ○ 同じ形 | ○ 取得の時点までに知らせる（州法） |
| [第三者提供](/ja/notes/third-party) | ● 本人の同意。例外あり[^1] | ○ 根拠の一つとして同意[^5] | ○ 同じ形 | ○ 販売・共有のオプトアウト（州法） |
| [外国にある第三者への提供](/ja/notes/foreign-transfer) | ● 同意と、前に示す情報[^1] | ○ 十分性・標準契約条項など[^5] | ○ 英国の移転の仕組み | ○ 連邦の一般法は見当たらない |
| [要配慮個人情報の取得](/ja/notes/sensitive-data) | ● 取得の前の同意[^1] | ● 明示の同意に拠るとき[^5] | ● 同じ形 | 州による |
| [マーケティングの同意](/ja/notes/marketing) | ● 送信の同意と記録の保存[^3] | ● あらかじめの同意。既存の顧客の例外[^6] | ● 同じ形[^8] | ○ 受信を拒める仕組み[^10] |
| [年齢と保護者](/ja/notes/age) | ● 12〜15 歳以下は法定代理人などが目安[^4] | ● 16 歳（加盟国は 13 歳まで）[^5] | ● 13 歳[^7] | ● 13 歳未満[^9] |
| ログイン | ○ 同意の局面ではない | ○ 同じ | ○ 同じ | ○ 同じ |
| 端末の情報（Cookie など） | — | —[^6] | —[^8] | — |

## 表の外にあること

- **ログイン**は、同意を求める局面ではありません。サインインの記録は、セッションの記録で残します。重要な操作を「ログイン済みだから」で通さないことは、[「ログイン済みだから本人だろう」で通してよい操作、よくない操作](/ja/notes/logged-in-is-not-consent) で扱います。
- **端末の情報**（Cookie など）の同意は、端末への保存とアクセスの規則がかかる別の局面です。同意の管理の仕組み（CMP）で扱うのが一般的で、この表では扱いません。
- 日本では、2026 年 7 月に公布された改正法が、16 歳未満の扱いや、統計の作成などに使う場合の同意について定めています。施行は公布から 2 年以内です。

## 同意の記録に共通すること

どの局面でも、あとで問われるのは同じことです。

1. 誰が同意したか
2. 何を見て同意したか（文面の版）
3. いつ同意したか
4. 取り下げたか、いつ取り下げたか

文面は版ごとに保存し、URL だけで記録しないようにします。Clavis の署名で記録するときは、文面の版のハッシュを署名の対象に含めます。利用者が見た版と署名した版が同じであることを、あとから確かめられます。

## 次の一手

- [署名の手順](https://docs.clavis.nexus/signature)：依頼の登録から結果の受け取りまで
- [パスキーの署名は、証拠として何になるか](/ja/notes/passkey-evidence)
