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title: 年齢と保護者
lede: 子どもの同意を誰から得るかは、法域ごとに年齢も仕組みも違います。年齢の線と保護者の扱いを並べ、自己申告の年齢で記録できることと、できないことをまとめます。
shelf: consent
desk: legal
edition: 1
source: 個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A（Q1-62） | https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/ | 2026-10-10
source: 個人情報保護委員会 令和8年改正個人情報保護法の概要 | https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf | 2026-10-10
source: 民法 第4条・第5条 | https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 | 2026-10-10
source: Regulation (EU) 2016/679（GDPR）第8条 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | 2026-10-10
source: Data Protection Act 2018 第9条 | https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/9 | 2026-10-10
source: 16 CFR Part 312（COPPA Rule） | https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-C/part-312 | 2026-10-10
source: Federal Register 2025-05904 Children's Online Privacy Protection Rule | https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/22/2025-05904/childrens-online-privacy-protection-rule | 2026-10-10
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## この局面

利用者が子どもかもしれない場面です。子ども向けのサービスでなくても、子どもが登録することはあります。同意を求める局面で利用者が子どもなら、同意を誰から得るかが変わります。

## 法域ごとの年齢の線

| 法域 | 年齢の線 | 同意を得る相手 |
|---|---|---|
| JP | 個人情報の同意では、一般的に 12〜15 歳以下が目安です。具体的な年齢は、扱う情報や事業の性質で個別に判断します[^1] | 法定代理人など[^1] |
| JP（改正法） | 16 歳未満[^2] | 同意や通知の相手を法定代理人とすることが明文化されました。2026 年 7 月公布、施行は公布から 2 年以内です[^2] |
| JP（契約） | 成年は 18 歳です[^3] | 未成年者の契約には、原則として法定代理人の同意が要ります[^3] |
| EEA | 16 歳。加盟国は 13 歳まで下げられます[^4] | 子どもに直接提供する情報社会サービスで同意に拠るとき、年齢未満なら親権者の同意または許可。確かめる合理的な努力をします[^4] |
| UK | 13 歳[^5] | 同じ形 |
| US | 13 歳未満[^6] | 規則がかかるサービス（子ども向けのサービスなど）では、子どもから個人情報を集める前に、確かめられる方法で保護者の同意を得ます[^6]。2025 年の改正規則は 2025 年 6 月 23 日に効力を持ち、多くの項目は 2026 年 4 月 22 日までに対応する形でした[^7] |

日本では、個人情報の同意の年齢と、契約を結べる年齢が別です。規約への同意（契約）と、個人情報の扱いへの同意で、確かめる年齢が違うことがあります。

## 自己申告の年齢で記録できること

多くのサービスは、生年月日や年齢の帯を利用者に申告してもらいます。この記録が示せるのは、次のことです。

- 利用者が、どの年齢の帯だと申告したか
- その申告に基づいて、どの手続を通したか、または止めたか
- どの版の年齢の線を使ったか

示せないのは、利用者が実際に何歳だったかです。年齢を偽って申告した子どもには、保護者の同意の手続が届きません。保護者の同意の手続をどれだけ厚くしても、年齢の申告が入口で偽られれば働きません。

子ども向けのサービスや、子どもが多く使うサービスでは、申告だけに頼らずに年齢を確かめる方法を、自社で選ぶことになります。

## 記録に残すもの

- 申告された年齢の帯と、申告の日時
- 使った年齢の線とその版（法域ごと）
- 通した手続（本人の同意、保護者の同意、停止）
- 保護者の同意を得たときは、その方法と結果

生年月日を全部残す必要があるかは、目的で決めます。年齢の帯と申告の日時で足りる場面では、生年月日を残さない設計もとれます。

Clavis の署名で記録するときは、申告された年齢の帯と、使った年齢の線の版を、署名の対象（ハッシュ）に含めます。Clavis は年齢を確かめません。記録できるのは、申告と、それに基づいて通した手続までです。

## 次の一手

- [同意の局面](/ja/notes/consent)：ほかの局面との比較
- [規約の受諾](/ja/notes/terms)
